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海外の仮想通貨取引所「CryptoGT」は違法なの!? 徹底調査してみた

この記事は、日本非居住者を対象にしたものであり、日本居住者に対して投資情報の発信・投資助言・勧誘を行うものではありません。

2020年新年明けて早々、日本の金融庁が仮想通貨のレバレッジ取引の倍率を最大2倍までとするという方針を固め、2020年の春から施行されるというニュースが飛び込んできましたね。

そしてさらに追い打ちをかけるように、Binance(バイナンス)が日本居住者向けのサービスを段階的に終了するという衝撃的なニュースが発表され、日本の仮想通貨ホルダーをざわつかせました。

日本国内で「仮想通貨の交換」や「現物取引」を行うなら、金融庁が定める法律やガイドラインを遵守し、金融庁から認可されたうえで営業する必要があります。Binanceはまさにその両方を日本居住者向けに行っていたため、このたび金融庁の規制対象となってしまったわけです。

では、仮想通貨のレバレッジ取引(いわゆる仮想通貨FX)ができる「CryptoGT」(クリプトジーティー)はどうなのでしょう。こちらもBinance同様に海外の取引所となるわけですが、法的に問題はないのか?今後締め出される可能性はないのか?など、CryptoGTの違法性について詳しく調べてみました。

日本で仮想通貨交換と現物取引を行うなら、金融庁に認可される必要がある

まず大前提として、日本国内で仮想通貨交換業や現物取引を行うためには、日本の金融庁に認可される必要があります。

「仮想通貨交換業」の定義ですが、金融庁が定める「資金決済法」の第二条7項では以下のように定められています。

7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。

一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換

二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。

資金決済に関する法律

ところが、金融庁に認可されていないのにも関わらず日本居住者向けにサービスを提供している海外取引所は多く、金融庁は「Binance」や「HitBTC」や「Kraken」といった無登録業者に対し通達を行いました。

金融庁からの通達を受けた取引所側の対応は様々で、日本人へのサービス提供を一切取りやめてしまった取引所もあれば、変わらずサービスを提供し続けている取引所もあるのが現状です。

「差金決済取引」は仮想通貨交換業にはあたらない

「仮想通貨取引所」といってもその種類は主に2つあり、一つは仮想通貨同士を交換したり法定通貨(日本円など)と仮想通貨を交換する「仮想通貨交換業」、そしてもう一つは「差金決済取引」です。

差金決済取引とは、ポジションを持った時のレートと決済した時のレートの差額だけをやり取りする取引形態のことで、現物(この場合は仮想通貨そのもの)の受け渡しはありません。差金決済の代表格といえるのが皆さんよくご存知の「FX」で、直接通貨を売買せず売買の差額だけをやり取りするため、少ない証拠金担保で大きな注文を行う「レバレッジ取引」が実現しているのです。

そして、金融庁が作成したガイドラインによれば、仮想通貨の差金決済取引は仮想通貨交換業にあたらないとしています。差金決済取引を提供するだけなら、金融庁へ認可されていない海外業者でも堂々と営業できるということになりますね。

情報通信技術は急速に進展しており、日々、様々な仮想通貨が出現することが想定される。また、仮想通貨交換業に係る取引(法第2条第7項各号に規定する行為に係る取引をいう。以下同じ。)の形態についても、様々な態様が考えられる。

このため、取り扱おうとするものが仮想通貨に該当し、又は当該仮想通貨の取扱いが仮想通貨交換業に係る取引に形式的に該当するとしても、利用者保護ないし公益性の観点から、仮想通貨交換業者が取り扱うことが必ずしも適切でないものもあり得る。

したがって、当局は、仮想通貨交換業に係る取引の適切性及び取り扱う仮想通貨の適切性等について、申請者に対して詳細に説明を求めるとともに、認定資金決済事業者協会の公表する情報等を参考としつつ、登録の申請の審査等を実施するものとする。

なお、仮想通貨を用いた先物取引等の取引においては、決済時に取引の目的となっている仮想通貨の現物の受渡を行う取引と、当該取引の目的となっている仮想通貨の現物の受渡を行わず、反対売買等を行うことにより、金銭又は当該取引において決済手段とされている仮想通貨の授受のみによって決済することができる取引(以下「差金決済取引」という。)が存在する。

これらの取引のうち、差金決済取引については、法の適用を受ける「仮想通貨の交換等」には該当しない。このため、法の適用を受ける取引かどうかについては、個別具体的に取引の内容を確認する必要がある。

金融庁の資料「仮想通貨交換業者関係」より一部抜粋

差金決済(FX)だけのCryptoGTは規制の対象外!

ここまでの調査をもとに、CryptoGTの営業内容を見てみましょう。

CryptoGTでは、ウォレットへ入金した仮想通貨を用いて「差金決済取引」を行うことができますが、仮想通貨同士の交換や現物取引はできませんし、日本円などの法定通貨と仮想通貨を交換することもできません。よって、差金決済取引=仮想通貨FXだけを提供しているCryptoGTに対して日本の法律は一切及ばず、金融庁の規制も受けないものと判断できます。グレーゾーンではなく100%合法です。

もし日本の金融庁に認可されれば、大々的に広告を打ってさらに日本での認知度はさらに高まるはずですが、国内の取引所と同じようにレバレッジ規制が掛かり、マイナンバーの提出や本人確認書類の提出も義務化されることでしょう。海外業者ならではの強みを活かしてきたCryptoGTにとって、日本進出はむしろデメリットしかありませんから、今後も引き続き規制に引っかからない範囲で営業を続けていくだろう…と予想できますね。

余談になりますが、世界的に有名な取引所「BitMEX」も同様に仮想通貨FXしか提供していないので、締め付けの対象にはならないでしょう。

国内の取引所よりもCryptoGTを選ぶべき理由

CryptoGTは海外業者でありながら多くの日本人トレーダーに支持されており、それにはそれなりの理由があります。

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